あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
昨年末は養育費基準の改定など実務的に重要な変更がありました。
つきましてはこれらに関する書籍を紹介します。
例の「養育費に関する実証的研究」は法曹会の出版なので、イメージ写真出てこないんですね。
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
昨年末は養育費基準の改定など実務的に重要な変更がありました。
つきましてはこれらに関する書籍を紹介します。
例の「養育費に関する実証的研究」は法曹会の出版なので、イメージ写真出てこないんですね。
現場・損傷写真でわかる 物損事故事件における立証から解決まで
別冊判例タイムズ38号 (民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版)
1 民法98条の2の改正
意思表示の受領能力に関する98条の2本文は「意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは,その意思表示をもってその相手方に対抗することができない」と改正され,意思能力を有しなかった場合をこれに加えています。意思能力無効が明文化されたことに伴い,これまでの解釈を明文化したことになります。
また,ただし書きは「次に掲げる者がその意思表示を知った後は,この限りでない」と規定し,1として「相手方の法定代理人」,2として「意思能力を回復し,又は行為能力者となった相手方」をあげています。これらもこれまでの解釈を明文化して,分かり易くしたものということが出来ます。
2 経過措置
附則第6条第1項で,「施行日前にされた意思表示については・・・第九十八条の二の規定に関わらず,なお従前の例による。」とされていることに注意が必要です。
* 某所で執筆した内容を修正したものです。
* 参考文献は下記です。
改訂新版 消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法のしくみ (図解で早わかり)
マンション管理組合のトラブル相談Q&A─基礎知識から具体的解決策まで─ (トラブル相談シリーズ)
管理組合・理事のためのマンション管理実務必携―管理組合の運営方法・税務、建物・設備の維持管理、トラブル対応
マンションにおける共同利益背反行為への対応―区分所有法57条・58条・59条・60条の実務―