そんなこんなで今日も行く

弁護士のブログです。主に業務で購入した書籍の紹介をすると思います。

中小企業支援系書籍

 

中小企業のための金融円滑化法出口対応の手引き

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中小企業事業再生の手引き

中小企業事業再生の手引き

 

 

改正相続法関連書籍

改正相続法についてですが,本年1月より自筆証書遺言の要式変更については施行され,配偶者居住権などについては来年4月,その他は本年7月から施行されます。

そのため,知識のブラッシュアップは早めにしておくのが良さそうですよね。

 

 

新制度がこれ1冊でわかる Q&A改正相続法の実務

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控訴審書籍

 

刑事控訴審の理論と実務

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民事控訴審の判決と審理[第3版]

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会社法実務マニュアル

 

会社法実務マニュアル 第2版 第2巻 株主総会・取締役・監査役

会社法実務マニュアル 第2版 第2巻 株主総会・取締役・監査役

 
会社法実務マニュアル 第2版 第1巻  設立・解散・清算

会社法実務マニュアル 第2版 第1巻 設立・解散・清算

 
会社法実務マニュアル 第2版 第3巻 株式・種類株式・新株予約権

会社法実務マニュアル 第2版 第3巻 株式・種類株式・新株予約権

 
会社法実務マニュアル 第2版 第5巻 ガバナンス・コンプライアンス

会社法実務マニュアル 第2版 第5巻 ガバナンス・コンプライアンス

 
会社法実務マニュアル 第2版 第4巻 組織再編・事業承継

会社法実務マニュアル 第2版 第4巻 組織再編・事業承継

 

 

隔地者に対する意思表示(民法改正)

 新民法(2020年施行)についてです。

 以下の記述は,私が某所で寄稿した内容に手を加えたものです。

 

 民法97条が改正されています。
 隔地者に対する意思表示について定めた民法97条は,「意思表示の効力発生時期」に改められました。これまでは隔地者に対する意思表示に限定してその適用対象を狭めていたものを,拡張した形になります。もともと解釈上の同様に解されていたので,より分かり易い形に改正したといえるでしょう。
 同条1項は「意思表示は,その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」と規定されることになり,隔地者との文言が削除されました。
 また,97条3項も同様に隔地者との文言を削除しています。これに加えて同項は,「意思表示は,表意者が通知を発した後に死亡し,意思能力を喪失し,又は行為能力を喪失したときであっても,そのためにその効力を妨げられない。」と意思能力が喪失した場合も含むことを明確化しました。

 なお経過措置があります。
 附則第6条第2項で,「施行日前に通知が発せられた意思表示については,新法第九十七条の規定にかかわらず,なお従前の例による。」とされています。

 

参考文献

 

民法(債権関係)改正法の概要

民法(債権関係)改正法の概要

 

 

 

民法(債権関係)改正法新旧対照条文

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実務解説 改正債権法

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