2008-03-24から1日間の記事一覧
競業避止義務とは、会社の取締役が・執行役が「自己又は第三者のため、会社の事業の部類に属する取引」を行うには取締役会(非取締役会設置会社の場合は株主総会)の承認を得なければならないという義務を指します(会社法356条)。 競業が問題となる場面…
競業避止義務とは、会社の取締役が・執行役が「自己又は第三者のため、会社の事業の部類に属する取引」を行うには取締役会(非取締役会設置会社の場合は株主総会)の承認を得なければならないという義務を指します(会社法356条)。 競業が問題となる場面…