1 民法98条の2の改正 意思表示の受領能力に関する98条の2本文は「意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは,その意思表示をもってその相手方に対抗することができない…
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