1 民法98条の2の改正
意思表示の受領能力に関する98条の2本文は「意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは,その意思表示をもってその相手方に対抗することができない」と改正され,意思能力を有しなかった場合をこれに加えています。意思能力無効が明文化されたことに伴い,これまでの解釈を明文化したことになります。
また,ただし書きは「次に掲げる者がその意思表示を知った後は,この限りでない」と規定し,1として「相手方の法定代理人」,2として「意思能力を回復し,又は行為能力者となった相手方」をあげています。これらもこれまでの解釈を明文化して,分かり易くしたものということが出来ます。
2 経過措置
附則第6条第1項で,「施行日前にされた意思表示については・・・第九十八条の二の規定に関わらず,なお従前の例による。」とされていることに注意が必要です。
* 某所で執筆した内容を修正したものです。
* 参考文献は下記です。