そんなこんなで今日も行く

弁護士のブログです。主に業務で購入した書籍の紹介をすると思います。

公益法人関連三法について・総論

 あんまり仕事とは直接関係はないのですが、最近公益法人三法について少し勉強しております。
 従来民法の法人規定は、実質上公益法人に関する規定とされていました。
 しかし今回の改正で、法人規定の一部が削除される代わりに、民法の規定は営利法人(会社)なども含む法人に関する大総則としての色合いが強くなっていますね。
 そして、新たに設けられた法律は『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』と『公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律』の2つで、さらにこれまでの制度を大変更することになったことから、調整法として『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の施行などに関する法律』が制定されています。
 これまで法人は、公益法人、営利法人、中間法人という分け方がされていたのですが、新たな法律の適用により、公益法人、一般法人、営利法人という分け方がされることになります。
 従来公益法人中間法人は全く別の形態の法人であったのですが、今回の法律によって、公益法人とは、公益認定を受けた一般法人を指すことになったため、公益法人は特殊な一般法人という形式になっているのですね。
 今回の法改正に置いては、その他にも興味深いところがいろいろと出て来ていますので、今後とも折りに触れて見ていきたいと思います^^