そんなこんなで今日も行く

弁護士のブログです。主に業務で購入した書籍の紹介をすると思います。

自転車防犯登録

 本日の午後のことですが、食事をするために自転車に乗って近場のイタリアンレストランに向かっておりました。
 その道中には交番があるのですが、タクシーで家に帰るとき、ここの交番の名前を言えば一発でわかってもらえるようなので(いつも「ああ、●●交番のところですね」と言われるのであります)、今日はちょっと交番の名前を見ようと自転車で走りながらじろじろと交番の看板をみておりました。
 そうしたらいきなり交番からでてきた若いお巡りさんに、「すみません、今、防犯期間なので、自転車防犯登録してあるかの確認をさせて頂いてよろしいですか?」と言われました。
 断る理由もないし「どうぞどうぞ」と立ち止まって、自転車の登録番号を見せた上、名前の確認を受け、さらには「何か身分証明書みたいなものはありますか?」と言われたので・・・わーい職質受けちゃった〜とか思いながら、弁護士会の身分証明書をお見せしました。
 んで、確認。もちろんきちんと登録してあるので、問題なし。お巡りさんは「すみません、ありがとうございました」とやたらと恐縮したように言っていました。
 そんなに怪しかったのか、俺は!
 と内心苦笑しました。
 そういや、以前私の勤めている事務所にアルバイトで来られていたスタッフも、裁判所へのお使いの帰りに職質を受けて、「そんなに怪しかったのか」と憤っていたことがあったと聞いていましたので、それを思い出しまたまた苦笑。そんなスタッフさんも今では立派な警察官。

 それはさておき、レストランで食事中、ふと自転車防犯登録について考えました。
 そういや修習生のときは、防犯登録の切り替えをやってなかった気がしたのです。あの自転車は歴代の修習生に受け継がれていったもので、そもそもの出所も知らないもんですから、もしあのころ職質を受けていたら、どうなっていたのかなあと思ってしまいました。
 さらにそこで・・・そういえば自転車防犯登録って、存在は知っているけれど、その詳しい内容は知らないなあと思い至りました。
 早速、家に帰って自転車防犯登録について調べました。
 
 ソースはこちら、東京都自転車登録協会の自転車防犯登録のページです。
 http://www.bouhan-net.com/

 自転車を利用するためには『自転車防犯登録』が必要。
 まあこの程度の知識しか私はもっていなかったのですが、根拠法は「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」で具体的には第12条3項に規定があるのですね。
 ただしこれに違反しても罰則はないとのことです。
 具体的な購入者がしなければならない手続きは、自転車を購入したときに、500円をお店で払って、登録用紙に必要事項を記載するだけ。そうすればお店の方で登録してくれるわけですね。
 そして食事の際に気になった、知人から自転車を譲り受けた時の手続としては、自転車本体と、自身の名前・住所を確認できるもの(運転免許証などですね)、あとは譲渡証等があればそれをもって自転車防犯登録所に行き、手続をするだけ。この際、登録料として500円が必要になるとのことです。なお姓が変わるなど、何らかの変更が必要なときも同じ手続をすれば良いようです。
 しかし、自転車防犯登録所ってどこ?
 そのものずばりでホームページにはかかれていませんが、自転車販売店が登録所になっているようですね。
 なお登録の有効期間は10年とのことです。10年たったらまた登録が必要ということですね。

 罰則もないこの自転車防犯登録制度ですが、防犯登録をしていれば、購入した自転車が盗難されたり、紛失したりした場合に見つけやすいという利点がありますね。
 他方で、防犯登録をしている自転車を、登録した人間以外の者が運転していて今日の私のように職質された場合で、それが自分の物、あるいは権利者から正規に借りた物であることの証明ができないときには、窃盗もしくは占有離脱物横領罪の疑いをかけられてしまうことになります。
 んむーちょっと修習時代の自分の状況に、背筋が寒くなりました。
 おや、でも、あのころもらった自転車をもって自転車屋に行った記憶があるな・・・パンクしたわけでもないのに。
 んん? 登録変更したのかな?
 ・・・ちょっと前のことなのに記憶が曖昧な現状の方に、背筋が寒くなりました。