平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律が成立しました。公布は同年6月2日で,一部の規定を除き,平成32年(2020年)4月1日から施行されます。
今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しが行われました。そして,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から,現在実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。
某所で,若干解説めいたものを書いておりましたので,自分自身の復習のためにも,時々改正項目の確認事項を記載していきたいと思います。
第1回目は意思能力の明確化についてです。
これまで,意思能力がない者の行為は無効であることは,解釈として認められてきましたが,明文がありませんでした。
改正民法では第3条の2を新設し「法律行為の当事者が意思表示した時に意思能力を有しなかったときは,その法律行為は無効とする」と明文化しました。
今回の改正はこのように,これまで解釈で認められていたものを,明文化する,という改正がかなり多い印象です。
条文に記載があった方がわかりやすくて良いので,こうした改正は良いなと思っています。
次回は意思能力の受領についてメモをする予定です。
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